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不動産(賃貸借)取引用語

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宅地建物取引業
宅地・建物の売買、交換、または宅地・建物の売買、交換、賃借の代理、媒介の行為を業として行うこと。この業を営もうとするものは国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。

宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。宅地建物取引主任者になるためには、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引主任者証の交付を受けなければならない。登録は、宅地・建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者、または、建設大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者とされている。

重要事項説明
仲介サービス会社などは、宅地建物取引に際し、売買、交換、賃貸借の契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面を交付し説明させなければならない。

契約に際しての書面の交付
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換に関して、自ら当事者として 契約を締結した場合は相手方に一定の事項を記載し、取引主任者が記名押印した書面 の交付が義務付けられている。なお、当事者を代理した場合は相手方および代理依頼 者に、その媒介による場合は各当事者に行う。

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