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オフィス関連用語辞典

パンフレットに出てくる建設・設備用語

構造

耐震構造

設計、施工に際して地震や強風などの力に耐えられるように設計された建築物の構造。「耐震」が地震力に耐える構造に対し、「免震」、「制震」は地震力を低減させるという構造の違いがある。

制震構造

地震などによる振動エネルギーを制御・抑制する装置を設けた構造。制震構造には、揺れを吸収する装置を建物に設置する「パッシブ制震」と油圧式や電気式の駆動装置を建物に設置する「アクティブ制震」などがある。

免震構造

揺れを小さくする効果のある装置を設置し、地震の影響をやわらげる構造のこと。水平に柔らかく動くバネの原理で揺れを伝えにくくする積層ゴムや振動エネルギーを吸収するダンパ(振れ止め)を建物と基礎との間に使用するタイプが多い。免震構造に必要な機能として以下の3つがあげられる。
  1. 荷重支持機能(建物を耐用年数まで安定して支持する機能)
  2. 水平復元機能(建物の揺れをゆっくりとした動きに変えて、地震後に元の位置に復元する機能)
  3. 減衰機能(建物の振動と反対方向に働く力によって振動を抑制する機能)


耐震・制震・免震構造の比較表

鉄骨構造(S造)

柱、梁などの主要な構造部分を、形鋼、鋼管、鋼板などの鋼材を用いて組み立てた構造で、軽量かつじん性に富み、高層建築などに用いられる。「鋼構造」「S造」ともいう。

鉄筋コンクリ-ト構造(RC造)

柱、梁、床などの主要な構造部分を、鉄筋とコンクリートとで構成した構造。「RC造」ともいう。

鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC造)

柱、梁などの主要構造部を鉄骨と鉄筋とコンクリートで構成した構造。「SRC構造」とも呼ばれる。

壁構造
壁体、床版など塀端的な構造体のみで構成してゆく構造方式。柱、梁を主体とする構造(ラーメン構造)と異なり、高層化には難があるが、中低層には適する方式。「壁式構造」ともいう。
剛構造
RC造・SRC造のように建物全体を一体的に剛にした構造で、耐震壁を有効に設け、外力に対し変形しにくくしているが、受ける地震力は大きい。一般的に31m以下の建物は剛構造である。
柔構造
建物の固有周期を長くすることで、受ける地震力を小さくして地震に抵抗させる構造で、上部構造として鉄骨(S)造を用いる。超高層建築のほとんどは柔構造である。
スケルトン【Skeleton】
建物の骨組み、透明性に富んだ空間。
スパン
支柱から支柱までの間隔。開口部の広さを示す。
スラブ
圧延鋼材のうち、原板・中板の材料となる半成品。鋼塊または鋼片を偏平形に粗圧延したもの。垂直荷重を受ける板状の部材であるが、通常、鉄筋コンクリートの床をさす。
スリーブ
配管やダクトを梁や床を貫通させる場合に、あらかじめ、梁や床に穴を設けるためのさや管。矩形の穴を空ける場合の木枠は箱という。
乾式スプリンクラー
配管内の凍結を防止するために使用されるスプリンクラー設備。閉鎖型スプリンクラーヘッド、乾式流水検知装置、加圧送水装置、エアーコンプレッサー、水源および配管弁類などから構成される。常時低圧の空気によって充満されているため、凍結の防止を可能にしている。
湿式スプリンクラー
スプリンクラー設備のうち最も一般的な設備で、閉鎖型スプリンクラーヘッド、湿式流水検知装置、加圧送水装置、水源および配管弁類などから構成される。スプリンクラーヘッドが取り付けられる末端配管部分まで常時充水している。
リノベーション【Renovation】
建物の更新のための工事。通常の修理より大がかりな化粧直しのことで、外壁の補修、建具や窓枠の取り替え、設備の更新を含む。単なる内・外装や設備などを新しくするリフォームと分けて考えることが多い。
令8区画

消防法施行令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床または壁の区画のこと。令8区画については、以下の基本的な考え方に適合するか否かを確認することが必要であり、「消防防災用設備等の性能評価について」に基づき、個々に性能評価を行うこととしている。

令8区画の構造
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造またはこれらと同等に堅牢かつ容易に変更できない耐火構造である。
  • 建築基準法施行令第107条第1号に定める通常の火災等の加熱に耐える時間が2時間以上の耐火性能を有する。
令8区画を貫通する配管等について
  • 配管の用途は、原則として給排水管であること。
  • 配管の外径は200mm以下であること。
  • 配管を貫通させるために令8区画に設ける穴が直径300mm以下となる工法であること。なお、当該貫通部の形状が矩形となるものにあたっては、直径300mmの円に相当する面積であること。
  • 配管を貫通させるために令8区画に設ける穴相互の離隔距離は、当該貫通させるために設ける穴の直径の大なる方の距離(当該直径が200mm以下の場合にあっては、200mm)以上であること。
  • 配管等の耐火性能は、当該貫通する区画に求められる耐火性能時間(2時間以下の場合にあっては2時間)以上であること。
  • 貫通部は、モルタル等不燃材で完全に埋め戻す等、十分な気密性を有するとともに、当該区画に求められる耐火性能時間(2時間以下の場合にあっては2時間)以上の耐火性能を有するよう施行すること。
ニ方向避難
火災時の避難については、二方向の避難経路(階段、バルコニー等)を確保する必要がある。ただし、階段は別々の方向に設けられているべきで、Aの階段に行くにもBの階段に行くにも、ほとんど同じ経路を通る場合は、二方向とはいえないとされている。二方向避難は建築基準法施行令第121条第3項で定められている。
  • 第121条第3項ただし書き(大意)
    「…直通階段に至る通常の歩行経路に共通の重複区間があるときは、その重複区間の長さは、歩行距離の限度の1/2をこえてはならない」
  • 第121条第3項(大意)
    「ただし、居室の各部分から重複している歩行距離を経由しないで、避難上有効なバルコニー等で避難することができる場合は、この限りではない」。